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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第五条 (近郊整備区域等による都市計画区域)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(近郊整備区域等による都市計画区域)

第五条

都市計画法第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、近郊整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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