(近郊整備区域建設計画等の内容)
第四条
近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。
- 一住宅用地、工場用地等の宅地
- 二道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設
- 三公園、緑地等の空地
- 四水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
- 五河川、水路及び海岸
- 六住宅等の建築物
- 七学校等の教育文化施設
- 八その他政令で定める主要な施設
2前項各号に掲げるもののほか、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
- 一人口の規模及び労働力の需給に関する事項
- 二産業の業種、規模等に関する事項
- 三土地の利用に関する事項
3近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。