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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四条 (近郊整備区域建設計画等の内容)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(近郊整備区域建設計画等の内容)

第四条

近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるものとする。

  1. 住宅用地、工場用地等の宅地
  2. 道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設
  3. 公園、緑地等の空地
  4. 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
  5. 河川、水路及び海岸
  6. 住宅等の建築物
  7. 学校等の教育文化施設
  8. その他政令で定める主要な施設

2前項各号に掲げるもののほか、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 人口の規模及び労働力の需給に関する事項
  2. 産業の業種、規模等に関する事項
  3. 土地の利用に関する事項

3近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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