条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
› 第三十六条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十六条 (費用の負担)
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
(費用の負担)
第三十六条
工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十六条(費用の負担)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の四(建築物等の収用の請求)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次
第三十七条(書類の送付に代わる公告) →