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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第三十六条 (費用の負担)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(費用の負担)

第三十六条

工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。

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