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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第一条 (処分管理計画書)

昭和四十年総理府令第四十二号府省令
(処分管理計画書)

第一条

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添付して定めなければならない。

2前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺二千五百分の一以上の平面図でなければならない。

  1. 造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線
  2. 造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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