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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第十八条の二 (処分管理計画)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(処分管理計画)

第十八条の二

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。)を定めなければならない。

2施行者は、処分管理計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、関係行政機関の長の意見をきき、この法律及び近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該処分管理計画の変更を求めることができる。

4前二項の規定は、施行者又は施行者であつた者が処分管理計画を変更した場合に準用する。

5前条第三項の規定は、処分管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

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