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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第十九条 (工事の完了の公告)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(工事の完了の公告)

第十九条

施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都県知事に届け出なければならない。

2都県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

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