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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十条の三 (公共施設の用に供する土地の帰属)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(公共施設の用に供する土地の帰属)

第二十条の三

工業団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第十九条第二項の公告の日の翌日において施行者であつた者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分管理計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分管理計画で特別の定めをしたものを除き、第十九条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

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