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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十一条 (造成工場敷地の譲受人の公募)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(造成工場敷地の譲受人の公募)

第二十一条

施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。

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