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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十八条 (監督)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(監督)

第二十八条

国土交通大臣は施行者である都県に対し、都県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画に従つていないと認める場合においては、工業団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

3国土交通大臣は、第二十一条から第二十三条までの規定に違反する譲受人の決定又は違法若しくは不当な第二十五条の規定に基づく承認若しくは不承認の処分が行われたときは、造成工場敷地の適正な処分及び管理を確保するため必要な限度において、施行者であつた者に対し、造成工場敷地の処分の差止めを求め、又は承認若しくは不承認の処分を取り消すことができる。

4施行者であつた者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分を差し止めなければならない。

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