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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十九条 (報告、勧告等)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(報告、勧告等)

第二十九条

国土交通大臣は施行者に対して、都県知事は施行者である市町村に対して、それぞれその施行する工業団地造成事業の施行に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は工業団地造成事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2国土交通大臣は施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長に対して、都県知事は施行者である、若しくは施行者であつた市町村又はその長に対して、それぞれその行う造成敷地等の処分及び管理に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は造成敷地等の処分及び管理を適正に行わせるため必要な勧告若しくは助言をすることができる。

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(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第六十条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十八条第一項の規定により建設大臣が都県に対してした命令若しくは都県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第二項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ第六十条の規定による改正後の同法第二十八条第二項の規定により建設大臣が都県に対してした要求若しくは都県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第四項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。

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