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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十七条の二 (書類の送付に代わる公告)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(書類の送付に代わる公告)

第二十七条の二

施行者又は施行者であつた者は、工業団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

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