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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十七条 (費用の負担)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(費用の負担)

第二十七条

工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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