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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
› 第二十七条
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十七条 (費用の負担)
昭和三十三年法律第九十八号
法律
(費用の負担)
第二十七条
工業団地造成事業に要する費用は、施行者が負担する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十七条(費用の負担)について教えてください」と聞く
← 第二十六条の四(建築物等の収用の請求)
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 目次
第二十七条の二(書類の送付に代わる公告) →