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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十三条 (造成工場敷地の譲受人の選考)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(造成工場敷地の譲受人の選考)

第二十三条

施行者であつた者は、造成工場敷地の譲受人を、公正な方法で選考して決定するものとする。この場合においては、製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者に対しては、その他の者に優先しなければならない。

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