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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十二条 (造成工場敷地の譲受人の資格)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(造成工場敷地の譲受人の資格)

第二十二条

造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

  1. 当該造成工場敷地において自ら製造工場等を経営しようとする者であること。
  2. 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
  3. 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

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