(造成工場敷地の譲受人の資格) 第二十二条 造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。一当該造成工場敷地において自ら製造工場等を経営しようとする者であること。二製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。三譲渡の対価の支払能力がある者であること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗