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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十四条 (製造工場等の建設)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(製造工場等の建設)

第二十四条

施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。

2施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。

3施行者であつた者は、第一項の規定に違反した者に対して、造成工場敷地の譲渡契約を解除することができる。

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