条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
› 第三十六条
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十六条 (罰則)
昭和三十三年法律第九十八号
法律
(罰則)
第三十六条
第二十四条第一項
の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十六条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第24条
この条文を参照している条文
第40条
← 第三十五条の三(事務の区分)
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 目次
第三十七条 →