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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十六条 (罰則)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(罰則)

第三十六条

第二十四条第一項の規定に違反して、造成工場敷地を製造工場等の建設以外の目的に使用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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