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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第四十条

昭和三十三年法律第九十八号法律

第四十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十六条又は第三十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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