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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十九条
昭和三十三年法律第九十八号
法律
第三十九条
第二十五条第一項
の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
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