第三十八条 第二十六条第四項又は第二十六条の二第二項の規定に違反して、第二十六条第三項又は第二十六条の二第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗