条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十八条

昭和三十三年法律第九十八号法律

第三十八条

第二十六条第四項又は第二十六条の二第二項の規定に違反して、第二十六条第三項又は第二十六条の二第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 目次 第三十九条 →