条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十六条の二 (測量のための標識の設置)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(測量のための標識の設置)

第二十六条の二

工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十六条の二(測量のための標識の設置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(造成工場敷地を表示した図書の備置き等) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 目次 第二十六条の三(関係簿書の閲覧等) →