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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十四条 (測量標識)

昭和三十七年建設省令第十九号府省令
(測量標識)

第十四条

法第二十六条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

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