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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十六条の三 (関係簿書の閲覧等)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(関係簿書の閲覧等)

第二十六条の三

工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、工業団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、工業団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

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