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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十七条

昭和三十三年法律第九十八号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条第一項の規定に違反して、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて製造工場等を建設しなかつた者
  2. 第二十五条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成工場敷地を権利者に引き渡した者
  3. 第二十五条第二項の規定により付した条件に違反した者

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