(事務の区分)
第三十五条の三
第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。
2第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。