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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十五条の二 (権限の委任)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(権限の委任)

第三十五条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

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