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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十五条 (鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)

第三十五条

国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備地帯又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。

2国は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内における工場その他の施設の新設又は増設で近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画に照らして適当であると認められるものをする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。

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(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

機構が附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(第三十五条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十八条の二第四項及び第二十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

2この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十五条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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