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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十四条 (国有財産の売払代金等の特約)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(国有財産の売払代金等の特約)

第三十四条

各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業を営む者に対し、その事業に必要な工場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、近郊整備地帯整備計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域整備計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。

2各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。

3各省各庁の長は、第一項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。

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