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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第十一条 (その他の施設の指定)
昭和三十四年政令第二百四十号
政令
(その他の施設の指定)
第十一条
法第三十四条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
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