条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第十一条 (その他の施設の指定)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(その他の施設の指定)

第十一条

法第三十四条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第十一条(その他の施設の指定)について教えてください」と聞く
← 第十条(製造業の指定) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 目次 第十二条(事務の区分) →