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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第十二条 (事務の区分)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(事務の区分)

第十二条

第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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