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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第二条 (経過措置)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(経過措置)

第二条

改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

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