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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第二十七条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

2この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

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