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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第二十条 (造成敷地等の処分及び管理)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(造成敷地等の処分及び管理)

第二十条

施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。

2施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

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