(地方政策課の所掌事務)
第六十五条
地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
- 二東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
- 五
- 六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
- 七
- 八広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。