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国土交通省組織令 第六十五条 (地方政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地方政策課の所掌事務)

第六十五条

地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
  2. 東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
  5. 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課、離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 多極分散型国土形成促進法第七条第一項に規定する振興拠点地域基本構想及び同法第十二条第一項に規定する促進協議会に関すること。
  8. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

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