(地域振興課の所掌事務) 第六十六条 地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における特定の地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。二豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗