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国土交通省組織令 第六十七条 (離島振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(離島振興課の所掌事務)

第六十七条

離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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