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多極分散型国土形成促進法 第十二条 (促進協議会)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(促進協議会)

第十二条

同意基本構想に係る第七条第一項に規定する開発整備の内容が著しく広範にわたる等の場合において、主務大臣、関係行政機関の長及び当該同意基本構想を作成した都道府県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)が必要があると認めるときは、同意基本構想ごとに、当該開発整備の促進に関し必要な協議を行うための協議会(以下「促進協議会」という。)を組織することができる。

2前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもつて構成する。

3会議において協議が調つた事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4促進協議会の庶務は、国土交通省において処理する。ただし、当該促進協議会が沖縄県の区域内の地域について作成された同意基本構想に係るものであるときは、国土交通省及び内閣府において、共同してこれを処理する。

5前項に定めるもののほか、促進協議会の運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

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