条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全対策基本法 第十八条 (市町村交通安全対策会議)

昭和四十五年法律第百十号法律
(市町村交通安全対策会議)

第十八条

市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。

2前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議を置くことができる。

3市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約)で定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全対策基本法第十八条(市町村交通安全対策会議)について教えてください」と聞く
← 第十七条(都道府県交通安全対策会議の組織等) 交通安全対策基本法 目次 第十九条(関係行政機関等に対する協力要求) →