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交通安全対策基本法 第十七条 (都道府県交通安全対策会議の組織等)

昭和四十五年法律第百十号法律
(都道府県交通安全対策会議の組織等)

第十七条

都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、都道府県知事をもつて充てる。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
  2. 都道府県教育委員会の教育長
  3. 警視総監又は道府県警察本部長
  4. 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者
  5. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県にあつては、指定都市の長又はその指名する職員
  6. 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者
  7. その他都道府県知事が必要と認めて任命する者

4都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

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