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交通安全対策基本法施行令 第五条 (都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)

昭和四十五年政令第百七十五号政令
(都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)

第五条

交通安全対策基本法(以下「法」という。)第十七条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 会長は、会務を総理するものとする。
  2. 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとする。
  3. 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
  4. 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。
  6. 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
  7. 幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐するものとする。
  8. 委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。
  9. 前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議に諮つて定めるものとする。

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