(都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)
第五条
交通安全対策基本法(以下「法」という。)第十七条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一会長は、会務を総理するものとする。
- 二会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとする。
- 三特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
- 四特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 五都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。
- 六幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
- 七幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐するものとする。
- 八委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。
- 九前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議に諮つて定めるものとする。