(政令で定める関係者)
第六条
中央交通安全対策会議についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
- 二車両、船舶又は航空機の製造の事業を営む者の組織する団体
- 三車両、船舶又は航空機を使用する者の組織する団体
2都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長)についての法第十九条の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路、鉄道若しくは軌道を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
- 二車両を使用する者の組織する団体