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水先法 第十六条 (登録の更新)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録の更新)

第十六条

第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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