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水先法 第二十七条 (国土交通大臣による水先人の養成)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(国土交通大臣による水先人の養成)

第二十七条

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

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