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水先法施行規則 第二十三条の十一 (続行期日の指定)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(続行期日の指定)

第二十三条の十一

主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。

3第二十三条の四第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。

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