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水先法施行規則 第二十三条の十 (陳述書等の提出)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(陳述書等の提出)

第二十三条の十

当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

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