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水先法施行規則 第二十三条の九 (意見の聴取の期日における審理の方式)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取の期日における審理の方式)

第二十三条の九

主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。

3前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項の職員に対し説明を求めることができる。

5主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。

6意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

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