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水先法施行規則 第二十三条の八 (意見の聴取の主宰)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(意見の聴取の主宰)

第二十三条の八

意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。

  1. 当該意見の聴取の当事者又は参加人
  2. 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  3. 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
  4. 前三号に規定する者であつたことのある者
  5. 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  6. 参加人以外の関係人

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