(水先人名簿の登録事項)
第三条
水先人名簿には、次の事項を登録する。
- 一資格の別
- 二免許番号及び免許年月日
- 三免状番号及び免状交付年月日
- 四免許の更新をしたときはその年月日
- 五水先区の名称
- 六本籍の都道府県名
- 七氏名
- 八出生の年月日
- 九水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
- 十法第十三条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
- 十一水先人試験合格の年月日
- 十二業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
水先人名簿には、次の事項を登録する。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。