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海難審判法 第五十条 (業務停止の裁決の執行)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(業務停止の裁決の執行)

第五十条

業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。

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