(業務停止の裁決の執行) 第五十条 業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗