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海難審判法 第五十五条 (国土交通省令への委任)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(国土交通省令への委任)

第五十五条

この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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