条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海難審判法
› 第五十五条
海難審判法 第五十五条 (国土交通省令への委任)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(国土交通省令への委任)
第五十五条
この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海難審判法第五十五条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
裁決の取消請求事件及び右裁決の執行停止
最高裁判所 昭和39年11月17日 昭和39(行ニ)5
却下
← 第五十四条(審査請求)
海難審判法 目次
第五十六条(過料) →