(忌避の申立ての方式)
第十三条
忌避の申立ては、当該申立てに係る審判官が所属する海難審判所に対してこれをしなければならない。
2前項の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
3前条ただし書の事由があるときは、これを明らかにしなければならない。
忌避の申立ては、当該申立てに係る審判官が所属する海難審判所に対してこれをしなければならない。
2前項の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
3前条ただし書の事由があるときは、これを明らかにしなければならない。